厚労省「体罰ガイドライン」に保護者から戸惑いの声

厚労省「体罰ガイドライン」に保護者から戸惑いの声

2020年4月に親の体罰を禁止する「改正児童虐待防止法」が施行されることを受け、
厚生労働省が親の体罰に当てはまる具体的な行為などを明記した指針案を12月3日付で発表しました。

体罰とされる具体例

厚生労働省が示したガイドラインでは、以下のような行為は体罰にあたるとされています。

「口で3回注意したが言うことを聞かないので、ほおをたたく」
「大切なものにいたずらをしたので、長時間正座させる」
「友達を殴ったので同じように殴る」
「宿題をしなかったので、夕ご飯を与えない」

また、
「お前なんか生まれてこなければよかった」
「〇〇はできるのに、何でできないの」
と存在を卑下したり、兄弟姉妹を比べたりすることも含まれています。

あくまでも罰則を与えるようなものではなく、注意喚起するもの

今回の指針案は、実際に上記の行為をした保護者に対して罰則を与えるものではなく、
こういったことが虐待に該当しますよ、という注意喚起であるとのこと。

現在大人になっている人の殆どは、上記程度のしつけは受けたことがあると思いますが、
「しつけ」と称して、親側がいくら子どもののためだと思っていても、
体罰や暴言によって、子どもの脳に萎縮や変形などの悪影響を及ぼしてしまうという研究結果がでています。

それでは具体的にどうすればいいのか

しつけと思ってやっていたことが、体罰になると意識づけできたところで、
実際に、子どもが間違った行動をしたときにどうすればいいのか。

体罰に頼らないしつけの方法として、
子どもの気持ちを受け止めた上で、どうしたらいいのか一緒に考えることや、
否定語ではなく、やってほしいことを肯定的に言いかえることなどをあげられていますが、
具体案については、有識者会議の意見を踏まえ年度内にガイドラインを策定するとしています。

これまで日本で当然のように行われてきたしつけの一環のため、認識を変えていくには時間がかかることでしょう。
しかしながら、本当にこれでいいのか、他の方法はないのか?と保護者それぞれがご自身のしつけを振り返ってみる良い機会になるのではないでしょうか。